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灯のうち下方のものは、当該2個の漁業灯の間隔の2倍以上げん灯より上方に装置しなければならない。
3.1対の底びき網漁業灯又はきんちゃく網漁業灯は、相互に0.9メートル以上隔てて前項に規定する漁業灯より下方に設置しなければならない。
(細則)
(航海用具の備え付け)
40.0(a)表中コンパスの摘要の欄の「適当と認めるもの」とは、日本形磁石であってもよい。
(b)表中形象物の摘要の欄中「小型漁船の大きさに適した大きさ」とは、直径30?以上のものとすること。
(C)表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、フォーン等をいう。
(d)表中備考中漁業形象物で「小型漁船の大きさに適した大きさは」とは、(b)と同じとする。
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第40条の3 A4水域又はA3水域を航行する小型漁船には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第146条の38の3の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第146条の38の5の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の一態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
(細則)
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
40−3.(a)ただし書きの「検査機関が差し支えないと認めるもの」とは、無線電信等を施設することを要しない船舶及び、施行規則第4条の規定により無線電信等を施設することを免除された船舶とする。
(予備の部品等の備付け)
第40条の4 小型漁船には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

 

 

 

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